公害健康被害補償不服審査会委員の国会同意人事について
森こう外。
公害健康被害補償不服審査会委員の国会同意人事についてである。昨年にも当会の同意人事についてレポートしている。下記に同会の活動と役割について説明しているので引用する。
https://masahikosakamoto.amebaownd.com/posts/42048767
公害健康被害補償不服審査会というのは環境省の審議会の一つ。公害健康被害において、障害保障費、児童補償手当、療養手当、葬祭手当の補償等をすることを企業や国、地方自治体が行うことを定める公害健康被害補償法に基づいて環境省が所管する会である。
公害健康被害補償制度というのは特定地域に一定期間居住して慢性気管支炎になったり、気管支喘息になった場合や特定の病気、例えばイタイイタイ病や水俣病や慢性ヒ素中毒症にかかった場合に保障される制度である。給付されるのは療養費,障害補償費,遺族補償費,遺族補償一時金,児童補償手当,療養手当および葬祭料とされている。認定は都道府県知事、もしくは独立行政法人環境再生保全機構が行う。1987年以降は、大気汚染は公害病とは認定されないことになっている。ただし、既に認定を受けている者はその後も引き続き給付を受けることができるようだ。最近ではアスベストによる中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚の発症による公害認定が多くなっている。アスベスト被害はアスベスト生産工場に勤務する人だけでなく建築現場や鉄道や造船など様々な用途でアスベストが使用されていたための健康被害が広がってしまったようである。国が規制権限を行使して工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法であると訴訟にて判決が確定し保障制度にて賠償を行っている。
では、公害健康被害補償不服審査会の出番についてだが、例えば慢性気管支炎で公害被害、の認定を受けていた患者が食道癌を発症し死亡に至った場合、公害によって発症した慢性気管支炎の症状によって食道癌の確定診断と治療が遅れたことによる被害を被った、などという二次的な補償を求めたケースもある。自治体では却下された判断が不服審査会で自治体の判断を取り消す決定を行ったこともある。中皮腫においても、画像診断では中皮腫を積極的に示唆する所見はないことから被害を認定しなかったケースが、病理組織診断では腹膜に浸潤を伴う結節が見られ腫瘍細胞の免疫染色の結果から胸部中皮腫と認定することもあった。
上記が昨年の記事から引用した説明。さて、公害健康被害補償不服審査会のその後の活動について記す。件数としては、毎月、大気系の申請4件ほど、アスベスト系の申請4件ほど、水俣病に関しては年に1件あるかどうかである。大凡、月10件以下程度の裁定を下している。大気汚染系の請求はほとんどが棄却、水俣病の認定もほぼ棄却されている。現在ではよほどのことがない限り公害レベルの大気汚染は見られない。水俣病も発覚から70年ちかくが経過しており既に認定されるべき人はされきっていると考えるのが妥当。近年、公害被害の認定が唯一増えているのがアスベスト被害である。公害健康被害補償不服審査会の裁定によって稀に自治体の判断が覆り救済給付が決定されている。
さて、公害健康被害補償不服審査会の委員は6名で常勤5名、非常勤1名である。属性としては元裁判官が3名、医師が3名となっている。常勤の報酬は年1845万円と比較的高額であるが、有資格者であることから高額でることもやむを得ない。今回の同意人事についてであるが、常勤2名の任期満了によるもの。元裁判官枠には志田原信三氏が就任予定である。東京高等裁判所部総括を定年退職し、今回、常勤の委員に就く。前任者と経歴はほぼ同じ。判事として35年のキャリアを誇る。委員としては申し分ない実績である。環境問題に明るいとは思わないが他に2名の元裁判官がいるので合議制だとすると問題ない。もう一名は医師枠の後任として近畿大学医学部教授である奥村二郎氏である。正確に言うと医学部教授であるが医師ではない。しかし、疫学については医師より豊富な見識を持つ。厚労省の東京検疫所の所長を務めた実績もある。公衆衛生や職業性アレルギーを専門としていることから当会の委員には適任であると思料する。
上記2名は適当な人事案とあり賛成すべきだと考える。
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