NHKの制度やサービスの変更の変遷

テレビを持っテレビ?

 NHKの変革 2019年7月~2024年8月

2019年10月1日 テレビ設置月の受信料無料化

NHKは減免措置としてテレビ設置月の受信料を無料とし、契約種別の変 更時にも新料金は翌月からの適用とした。既存契約者に何のメリットもないこの減免措置に関する国民の評価は低かった。


2019年10月1日 受信料の値下げと受信料免除の拡大        

受信料額を実質2%値下げするとともに社会福祉施設への免除拡大、奨学金受給対象などの学生への免除を実施する。


2020年4月1日 NHKプラス開局 テレビ放送とインターネットの同時配信サービス

総務省に認可得てNHKプラスは難視聴地域などの放送を補完するサービスとして実施。地上波放送2波を配信。2021年からはご当地プラスとして地域情報番組の配信を開始。2024年からはBS放送波の配信も開始。


2020年5月8日  令和2年4月から令和5年3月までのコロナ禍における受信料延滞利息の免除

コロナ期間中に当該法改正を6回行いその都度延長してきた。令和5年8月で終了。そもそもNHKは延滞利息の徴収を実質的に行っておらず見せかけだけの救済措置である。


2020年10月1日 受信料の値下げ 平均2.5%程度

地上契約は月額35円、衛星契約は月額60円を値下げした。当時のNHKの内部留保は3000億円以上、渋谷放送センターの建替え伴う引当金などを含めると6000億円以上の剰余金があるとされていた。そのことから国民への剰余金の還元と受信料の引き下げが要望されていたが、結果的に僅かな値下げに留まりました。国会にて2021年から2022年度のNHK予算をNHK党の議員以外が賛成したことがその要因となった。


2022年4月1日 放送受信契約は受信機の「設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日」に成立することが明文化

放送法施行規則第23条第3号に「受信契約又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項」を受信規約に定めなければならいことが規定されたことを受けて、最高裁大法廷判決等を踏まえて放送受信規約第4条第1項に「放送受信契約またはその種別の変更契約は、受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する。」と規定された。      

最高裁判決(2017年)

*放送法第64条1項が契約の自由や知る権利、財産権などを侵害しているという主張を退ける。

*「放送法はテレビを設置することや、NHKからの一方的な申し込みによって受信料の支払い義務を発生させるのではなく、双方の合意によって義務を発生させるとしたもの」という見解を示す。合意に至らない場合は訴訟にて判断を得るしかない。

*支払い義務は契約締結時ではなくテレビ設置時から。

*未契約の場合、時効は適用されない。


2022年4月1日 放送受信契約書の提出に際して、利用している電話番号および電子メールアドレスを所定の方法により届け出る

電話番号とメールアドレスの届け出を求める理由について、「インターネットなどを活用して、受信料に関する通知や契約に関する手続きの案内などを行うことで、契約者の利便性向上を図り、受信料の契約・収納活動の効率化による経費削減に取り組む。」と説明している。


2022年6月21日 特別あて所配達郵便 利用開始

NHKは外部事業者に委託して受信契約が確認できない世帯に契約を促す文書を送付していたが期日を指定して返送を求める内容があったことで総務省は郵便法の「信書」に該当すると判断しNHKに対して行政指導を行った。このことを受けてNHKと同じく総務省管轄の日本郵政が特別あて所配達郵便として氏名が分からなくても住所だけで配達する配送サービスを新たに開始しNHKが同サービスを利用開始した。


2022年12月1日 中間持株会社の設立と財団統合

NHKメディアホールディングスを設立し5つの子会社を紐付けた。各子会社の機能・役割を見直し、業務・要員の効率化や管理機能の集約などガバナンスの強化を進め、スリムで強靱な体制の構築をする為。そもそもNHK本体から事業を切り分けて子会社に移管する行為に疑問を持つ。


2023年3月14日 折り返し電話受付サービスを開始

容易に電話が繋がることがなかったNHKふれあいセンターの電話窓口の対応の改善としてNHKふれあいセンターのホームページ内に「折り返し電話受付サービス」の機能が設けられた。

折り返し電話受付サービスの導入に当たっては繰り返しNHKふれあいセンターの電話受付の改善を促してきたNHK党の活動の影響が少なからず反映されていると解する。サービスの機能は十分ではない事から引き続き改善を求める必要があろう。


2023年4月1日 受信契約の締結が「遅滞なく」から「受信機の設置の月の翌々月の末日までに」と変更(契約種別の変更も同様)

受信規約第3条を改正して受信契約の申込み期限(受信機の設置の月の翌々月の末日)までに行わなければならなくなった。これまでは「遅滞なく」という表現であったため概ね1か月という曖昧な規定であった。期日を確定しないと割増金や利息の計算根拠が明確にできない。


2023年4月1日 割増金の対象の明文化 「不正な手段により放送受信料の支払いを免れ た」場合を対象として列記して明記

受信規約第3条の「正当な理由なく受信契約書の提出がない場合」の正当な理由とは、非常災害や急な疾病・事故等で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難だったことが、客観的に認められる場合などがあたる。

 割増金は事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合勘案しながら運用していく方針とした。    

NHK党の総務省への進言が影響して既にあった割増金の適用条項を整理し改めて条文化したもの。「受信料を支払わない未契約者」を「契約して受信料を不払いする者」に誘導する目的での進言。


2023年4月1日 放送受信規約第4条の変更 設置日の双方合意

2017年最高裁大法廷での判決を踏まえての省令に合わせて放送受信規約を変更。改正総務省令第23条第3号に基づき定める「契約の成立時期」について、2017年の最高裁大法廷判決を踏まえ「受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する」と規定したもののNHKとしては実務の影響や運用の変更はないことを明らかにしている。


2023年4月1日 NHK財団を設立

一財4法人に公財1法人を加えて新たに設立した一般財団法人NHK財団に統合。統合した5法人は子法人として独立性を保つ。独立性を重視するなら中間法人のNHK財団は不要なのではないだろうか。


2023年9月30日 委託業者による戸別訪問活動の全廃

コロナ禍では受信料契約の為の戸別訪問活動がほとんどできなかったこともあり受信料収入が76億円(2021-2022)も減少した。一方、戸別訪問活動に掛かっていた営業経費(契約収納経費)は416億円(2021-2022)。その結果、受信料収入の減少額以上に戸別訪問活動に要する営業費用が大幅に上回るという事実がコロナ禍によって確認され、さしあたり外部の委託業者による戸別訪問活動は廃止することとなった。現在は僅か550人の直雇用の収納スタッフが訪問活動を継続している。


2023年10月1日 受信料の値下げ 一律10%

国民や総務省から受信料の高止まりを批判されており、蓄えてきた繰越剰余金を還元する形で値下げを正式決定。現在のBSプレミアムを2024年3月末に終了させるなどスリム化も図る。2021年から2023年の経営計画では国民のテレビ離れを懸念して受信料水準を現行通りで維持する方針だったが、総務省は「家計の負担を減らす受信料の値下げにまず着手するのが、公共放送としてのあるべき姿」などと批判していた。値下げ幅は過去最大となった。また、免除を親元を離れて暮らす学生まで拡大した。


2024年5月17日 ネット配信がNHKの必須業務に        

改正放送法は、NHKの放送番組が社会生活に必要不可欠な情報として、テレビを持たない人にも継続的かつ安定的に提供される必要があるとしてインターネットを通じた同時配信と見逃し配信、それに番組関連情報の配信を必須業務とした。受信料を払っている人に対する新たな負担はない。また、パソコンやスマートフォンを持っているだけで利用料は発生せず、新たなサービスを受け始めた時点で料金が発生することになる。


NHK党独自の取り組みと成果

NHK党コールセンターや浜田聡議員事務所に寄せられた相談をNHK国会担当者に都度に対応を求める取り組みを積み重ねてきた結果として

*衛星放送を受信する設備がないのに衛星契約していた契約者に地上契約との差額が返金されるようになった。

*既に他界している人に対する受信料の徴収が明らかである場合の返金が親族等の申し出によって円滑に行えるようになった。

*受信契約に係る戸別訪問活動を委託している業者等によって強引な契約の誘導など悪質と認められる行為が認められる件に対してNHKが謝罪するようになった。

*受信料不払者でNHK党に対応を委任している者がNHKから訴訟を提起された場合、代理人をNHKに申し出ている者に関しては第三者弁済をNHKが受け入れるようになった。

*(既述)折り返し電話サービス

*(記述)割増金規程の条文化

上記のようにNHKのサービスに改善が為された。

NHK党(現NHKから国民を守る党)の独自の取り組みとしては

*NHK党コールセンターの設置(受信料を主としたNHKに関する相談窓口)

*受信料請求書代理受領サービス(司法書士もしくは弁護士に委任)

*NHK受信料裁判のサポートおよび延滞受信料の立替払い

*NHK撃退シールの無償配布

*NHKとの受信契約を必要としないチューナーレステレビの販売および周知

などの取り組みを経常的に行ってきた。


NHKの事業計画からみる主たる今後の方針

*2027年までに事業支出マイナス1000億円を想定

*支払い率は現在の水準を維持する

*災害に備えてデジタルと放送の融合

*NHKのもつ映像資産の活用(副次収入の拡大し受信料収入の減少を補う)

*赤字は還元原資(剰余金留保分)

*各種取り組み原資は設備投資の見直しから捻出予定

*受信料体系の変更は実施しないことを明言

*外部法人に委託して戸別訪問による収納業務の開始


参考

放送受信契約の成立時期はいつになるのか NHK

https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/07/07-07-21.html#:~:text=%E3%80%8C%E5%8F%97%E4%BF%A1%E6%A9%9F%E3%81%AE%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E8%80%85,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

NHK受信契約で、電話番号とメールアドレス提出が必要に

https://news.mynavi.jp/article/20220203-2263995/

割増金の対象となる「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」とは何か NHK

https://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/13/13-13-07.html

NHK 令和4年決算

https://www.nhk.or.jp/info/pr/kessan/assets/pdf/2022/gaiyou_r04.pdf

NHK、まだ550人が戸別訪問を継続していた…受信契約や受信料支払いを催促

https://biz-journal.jp/company/post_381666.html

NHKプラス Wiki

https://ja.wikipedia.org/wiki/NHK%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9

日本郵便「宛名なし郵便」 NHK受信料徴収“以外”の需要はある? 弁護士.jp

https://www.ben54.jp/news/125

「日本放送協会放送受信規約」の一部変更について NHK

https://www.nhk.or.jp/info/otherpress/pdf/2022/20221011_3.pdf

NHK経営計画 2024-2026年度

https://www.nhk.or.jp/info/pr/plan/assets/pdf/2024-2026_keikaku.pdf

説明資料

https://www.nhk.or.jp/info/pr/plan/assets/pdf/2024-2026_setsumei.pdf


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