帰化した元外国人の参政権について(参議院浜田聡議員のお手伝い)
10億円・・・おっ金ぇ~~~~。
さて、昨日は参議院浜田聡議員のお手伝いに上がり日本に帰化した元外国人の参政権について検討しました。この場合、既に帰化しているケースについて検討します。帰化した元外国人の参政権について考えるよりも、外国人が帰化する要件に対して私は多少の問題を感じます。
外国人の帰化要件は下記になります。
1.居住要件として引き続き日本に5年以上居住すること
2.能力要件として二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること
3.素行要件として素行が善良であること
4.整形要件として自分ないしは配偶者や親族の資産や技能によって生計を営むことができること
5.国籍要件として国籍を有しないか、日本国籍によってその国籍を失うべきこと
6.思想要件として日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
主要件は上記のようになります。上記を要件を満たすには、5年以上日本に住んで、20歳以上で読み書きができ、納税を行い、犯罪歴がなく、収入があり、元の国籍を放棄する予定で、国体の転覆や破壊行為などを危惧される団体に属していなければほぼ帰化が認められています。令和2年の帰化の許可数は9079件で不許可数は900件です。90%以上が帰化を許可されています。つまり、虚偽や条件不十分など余程のことがない限り帰化できる、日本人になれるということです。本当にこれで良いのでしょうか。
思想条件は個々の心情でもあるので真実は把握できません。反社会的勢力とされる団体に所属した過去がないか、暴力を肯定する組織に傾倒していないかなど物理的に確認できること以外は審査のしようがありません。それにも関わらず、帰化要件の思想条件は国体維持にも影響する大きな要素です。一番曖昧な要素が一番重要な要素でもあります。そして、一番把握することが難しい要素です。
この問題を解消する方法はなかなか見当たりません。そこで帰化条件はそのままに維持し、生まれながらの日本人と帰化した日本人と参政権の内容を区別したらよいのではないでしょう。帰化の審査では把握しきれない事項に対しては一定の期間を設けて日本国民としての一部の権利を保留するようにしたら良いと思います。特に国政選挙の選挙権や被選挙権についてはそうする必要を感じます。生まれながらの日本人も選挙権を得るには18年を擁します。被選挙権においては衆議院で25年、参議院では30年が必要です。帰化して日本国籍を得た者に対して選挙権は18年後、被選挙権は25年から30年間は留保する方が良いと思います。時間が立てば思想要件に関して不安要素が解消されるとは限りません。しかし、帰化して即、日本人としてのすべての権利が与えられるというのも問題があるように思います。
米国の帰化要件には米国の歴史と政府についての正しい知識を身に着けていることが必要で、市民権試験というものがあり、それに合格する必要があります。また、アメリカには徴兵制はありませんが登録義務はあります。米軍や政府の為に兵役に従事することに宣誓しなければなりません。なにより、米国で帰化を認められるためには永住権を必要としますが、この永住権を取得することも容易ではありません。永住権を取得してアメリカにたとえ20年以上住んだとしても帰化を許可されて市民権を得ることは日本と比較して簡単ではありません。多民族国家であるアメリカですら帰化に対しては慎重です。凡そ単一国家のような状態を維持してきた日本においてはより慎重であるべきだと思います。
私の結論としては帰化の許可には段階を追って行うべきだと考えました。第一段階の許可で準日本人として国政選挙の参政権や最高裁判所や法務省、外務省など一部の省庁の採用の不可など権利の一部を留保し、帰化の許可後18年が経過した後から日本人としての全ての権利を与えればよいと思います。その18年の間に帰化申請の審査要件に抵触することがあれば許可を取り消せるようにすれば良いと思います。
また、日本においても永住権と市民権の違いを明確にし、永住者の受け入れを行いつつも国体保持に関わる帰化による国民の権利の授与には慎重に取り扱わないといけないことは言うまでもありません。
以上、最後までご拝読を賜りありがとうございました。
参考資料:帰化@JAPAN アイビー飛鳥行政書士法人
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