川口市で起きた中国籍ドライバーによる悪質死亡事故に関する参議院調査室からの回答

ドライばばあ(-_-;)

参議院調査室への依頼

去る9月29日、埼玉県川口市の市道交差点で発生した乗用車同士の衝突事故では衝突を受けた車両の運転手が死亡しました。事故の原因としては、一方通行の逆走、飲酒をした上での運転、時速100キロを超えるスピード超過が報じられています。下記の件を調査頂けないでしょうか。

1.極めて悪質だと言える交通事故案件であると承知しますが、事故現場の道路では政令の規定などから危険運転は適用できなかったということが報道されています。検察がそのような判断をせざるを得なくなった法の規定等の調査をお願いします。

2.他に同様の事例があれば教えてください。(加害者の国籍を問わず)

→一般道で危険運転と認められたケース、ないしは危険運転と認められなかったケース

→検察が書類送検の容疑より軽い容疑や刑に処す判断をしたケース

以上、何卒宜しくお願い致します。


参議院調査室からの回答

1.について

本件事故は、一方通行道路を高速度で逆走して発生したものですが、当該一方通行道路は二輪車が除外されている道路であり、政令(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰

に関する法律施行令2条2号)により、危険運転致死罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条8号)が成立しないと判断され、加えて、飲酒や高速度による運転について、事故までの状況に照らし、運転が困難な状況に陥ったとはいえないとして、過失運転致死罪にて家庭裁判所に事件が送致されております。

私見→検察の発表をそのまま記載したのみ。深堀はなくあらたな見解は発見されずでした。きちんと調査すれば危険運転の条件のひとつに政令にて逆走が定められていることがわかるはず。それにも関わらず検察が危険運転致死傷での立件を見送った要因を知りたかったのです。

2.について

「法律のひろば」に法務省刑事局付の福原道雄氏が危険運転致死傷について寄稿しており少し古いが平成15年のデータが掲載されていた。警察によって危険運転致死罪および危険運転致傷罪で公判請求した事案は382件ですが、このうち、業務上過失致死傷罪で送致され、検察官において危険運転致死傷罪を適用して公判請求した人員は合計232件である。つまり、150件は検察官によって罪状を変更されている。382件の類型はアルコールが190件、薬物が6件、高速度が33件、妨害7件、信号無視145件となっている。1審では292名が判決を言い渡され致死傷では全員が実刑、致傷では249人中68人が実刑となっている。同寄稿に掲載されている事例と当該川口市での致死傷事故を比較検討してみた。掲載されているアルコール類型には0.15mlの検出で致死傷に問われた例は刑されていなかった。高速度について最高速度40キロを75キロで走行、最高速度40キロを100キロを超えて走行など比較的当該案件と類似する速度での事例はあるもののその全てがカーブでの事故であり当該案件と状況が合致しない。逆走や一時停止無視などの事例は見当たらなかった。

検察が罪状を減らして起訴するケースについての事例を調査室から提供いただいた。

2022年7月23日読売新聞の記事

 自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死)の疑いで書類送検された大分市の当時19歳の元少年(21)について、大分地検は22日、同法違反(過失運転致死)に切り替え大分地裁に起訴した。4月に施行された改正少年法は18、19歳を「特定少年」と位置づけ、起訴後の実名報道を可能としたが、地検は「総合的に判断した」として、元少年の実名を公表しなかった。地検は過失運転致死で起訴した理由について「(危険運転致死が)成立するだけの証拠が集まらなかった」としている。

事故の内容と状況が不明であるため当該案件と比較はできず。


私見→以上が概ね調査室から頂いた回答です。やはり、複合的な理由で危険運転致死傷に問われた例は見当たりません。逆走が単体の自由として危険運転致死傷が適用された事例も見当たりません。今回の事故は少量のアルコール、一時停止無視、一方通行(二輪車を除く)逆走、直線道路を100キロで走行、通報後に逃亡などどれも中途半端な状態。中途半端ではあるが多くの違反を重ねていることから過失と言っていいのでしょうか。犯人もアルコールを飲んで一方通行を逆走して起こした事故だと供述しています。つまり、故意であることは自明です。これだけ複数の違反が重なった場合は躊躇なく危険運転致死傷を問えるように法規定を改正する、もしくは解釈を改めるなど手立てが必要であることは明らかです。無論、被害者遺族や世論が納得しません。

今回の事故報道を受けて主にネット上で中国人ドライバーの事故の多さ、事故の悪質さを糾弾する声が上がっている。同時に中国人に対する日本の運転免許への切り替えがあまりに容易であることも指摘されている。それらの指摘には納得する部分も多い。中国人に限らず外国人ドライバーによる事故も比較的に多いのであろうと思います。そうであろうと現行法の規定はかわらない。危険運転致死罪において外国人の場合、日本人の場合などという規定はありません。検察が外国人の犯した事故だから法の運用を緩くしたという論調は杞憂であろう。中国人に対する免許の切り替えの問題は確かに疑問点も多くみられます。しかし、今回の川口市の交通死亡事故に対する検察の判断が中国を媚びたという論調に与しません。危険運転致死傷に該当するに足る確固たる要因が定まらなかっただけ。むやみに大衆扇動をしないように気を配る必要があると思います。

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