デジタル手続法におけるデジタル化の堅守を

昨今は“第四次産業革命”という言葉が世の中でよく聞かれるようになりました。産業構造自体が大転換をしていく時代ですので産業に関する既存のルールは改めて定義されることが必要になると思います。

デジタルが経済の本流になっていくためのデジタルを大筋にした政策を作っていかなければなりません。様々な課題も鮮明になりつつあります。

2019年には“デジタル手続法”という行政手続きの全般を原則デジタル化するという法律が出来ました。

デジタル化には大きくわけて2段階があります。デジタルデータを整備することとAIを使ってそのデータをどう活用するかということです。

→前段階であるデジタルデータを装備するにあたり各種データを揃えられないことも多いと察しますが現状の状況を○○にご説明いただきたいと思います。

データのセットを揃えることの障壁になっているのは”対面原則””書類交付原則”という考えあることがあげられると思います。バックオフィスの業務に関する手続きは紙での処理が多く働く人の作業時間を奪っているのではないでしょうか。

→労働人口の減少を見据え官・民/官・官両面においてバックオフィスの業務のデジタル化は急務だと思われますが○○の現状認識を賜りたく存じます。

なかでも事業者数の85%にあたる小規模事業者には革命的な認識の返還が必要だと思われます。

そうした中で各省でも法令を見直しが必要な事項も多くあります。

例えば宅地業法上の解釈について不動産取引の重要事項説明での対面原則に関してもそうです。ITを活用した不動産取引の重要事項説明について賃貸は解禁されているが他の分野についての解禁が課題として残っています。

宅地建物取引法34条、35条、37条において不動産取引における重要事項説明書面、媒介契約書面については現行法上は”書面”とのみあるのを”電子署名”とした上で電磁的方法による交付も認めたらよいものと思います。

また、旅行業法第12条に関しても旅行業における契約内容に関して電子交付書面を事業者側が電子交付をデフォルトの方法として選択できるようにするのが良いと思います。

公証人法第58条や62条に関して、認証済み電子定款について面前確認を見直して公証人役場から受取人へオンラインでの送付を認めたら良いと思います。

また、民民取引において消費税法、法人税法、所得税法の下位法令などの改正を行い、領収書、発注書、請求書などの電子保存完結化を図れば原本を保存する作業手間が大幅に改善されます。

同様のデジタル化に関わる法整備を必要とする事例は枚挙に暇がありませんが総じて進めていく必要があると思われます。

働き方改革や労働者不足を補う意味でもデジタル化による生産性向上は重要です。

→官民間、および法令に定められる民民取引に関して行政手続きの何パーセントくらいが現在においてオンライン化がされていますか。

デジタル手続法における”デジタル原則”において安易な例外を認めない運用を徹底するべきだと考えます。

坂本雅彦ホームページ

坂本まさひこ  作家 国会議員秘書

0コメント

  • 1000 / 1000