政党名と略称について(参議院浜田聡議員のお手伝い)

三月も下旬になると街で羽織袴を装ったお嬢さんを見かけるようになります。卒業シーズンなんですね。皆さんもそれぞれの卒業ソングがあると思いますが私が好きな卒業ソングは「じゃあね」、そうです、おニャン子クラブです。一人で歌っても大勢で歌っても音痴な彼女たちの曲を聴いて当時はほっこりしておりました。

さて、昨日は参議院浜田聡議員のお手伝いに伺い下記の件についてまとめました。

中央選挙管理委員会にNHKから自国民を守る党の略称を「自民党」として届け出ましたが不受理とされてしましました。不受理の理由は下記の通りです。

「NHKから自国民を守る党」が略称「自民党」を用いることは自由民主党として広く通用している「自民党」を使用するものであり、自由民主党の略称を冒涜していると認めざるを得ず、且つ、有権者の混乱をもたらすものであって、名称保護制度の趣旨に反する濫用的な届出であることから公職選挙法第86条6にいう略称として届け出ることはできない。」

一見、その通りかと思われますが、上記見解が正当であるとすればすべての政党に押しなべて同様の対応をしなければなりません。ところがどうでしょう。その点を順を追ってみていきます。

10年前の総務省が下記のような同様の事案について判断をしています。 

当時、国政政党である新党日本が略称として「日本」を届け、過去に3度の選挙でその略所を利用していました。しかし、新しくできた国政政党である立ち上がれ日本が略称を同じく「日本」として申請しました。これを総務省が受理したことから新党日本の田中康夫投手が疑義を呈しました。新党日本の田中氏が提出した質問主意書が下記です。

引用:田中康夫氏の質問主意書 衆議院 平成二十二年四月十九日提出 質問第四〇八号

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a174408.htm

私が代表を務める新党日本は、二〇〇五年八月に結党し、現在まで三回の国政選挙を何れも、略称「日本」で戦っている。

 第二一回参議院議員通常選挙に於いて比例区得票数百七十七万余票、得票比率三.〇一%を獲得し、公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法が定める政党要件を何れも満たす公党である。

 昨年八月に執行された第四五回衆議院議員総選挙後も、公職選挙法第八十六条の六に基づき、「新党日本」を政党の名称として、「日本」を政党の略称として、中央選挙管理会に届け出ている。これらは何れも受理された後、本部の所在地、代表者の氏名と並んで、官報に告示されている。

 然るに今般、「たちあがれ日本」を名称とする政党が、略称として「日本」を届け出る事態が生じた。総務省に拠れば、異なる政党が「同一略称」で選挙戦を戦った事例は過去になく、メディアの選挙報道に於いても投票・開票の現場に於いても、混乱・誤認が生ずる恐れは不可避である。

 故に四月十三日、速やかな善処を求めて総務省自治行政局選挙部の責任者と面談した所、正確を期すため、当方から文書で照会したならば、選挙部長名で翌十四日正午迄に文書で回答する旨、通告された。これを受けて同十三日、総務省自治行政局選挙部長宛に、「『たちあがれ日本』がなした『政党の略称に関する届出』につき、以下の各事項に対し、具体的にご回答ください」と計七項からなる質問状を手渡した。

 これに対し、約束の期限から丸二日が経過した十六日午後に至っても総務省から返答がないため、再度、回答依頼の書面を送付した所、「二〇一〇年四月十六日付けで貴職よりいただいた回答の再依頼について、現時点では、指定された本日十六時までには回答できませんのでよろしくお願い申し上げます」なる文面の書面が届いた。その後、十九日正午を過ぎても、回答は未着である。

 こうした中、「共同通信」は十八日、「総務省、回避策示せず 略称『日本』問題」と題する記事を配信し、「有識者からも『有権者が混乱する可能性があり、対応策を取らないのは責任放棄だ』との指摘が出ている」、「新聞などメディアが政党の公約を報じる際に略称を使うことがあり、読者が両党の政策を取り違える恐れも。ほかにポスターや選挙公報など、混同が予想されるケースは多い」と懸念を表明している。

 加えて、「産経新聞」も十五日付紙面で、十四日の会見に於ける私の発言「『本物の民主』とか『まともな民主』という党を(政党要件を満たす五人以上の)国会議員が作って、略称『民主』で届けられるかと総務省に聞いたら、『その通りだ』という驚くべき見解だった。二党だけの問題ではない」を引用した上で、「公職選挙法に同一呼称を禁ずる規定がなく、論理的には、今後結成される新党が略称『民主』や『自民』などを名乗ることも可能」と同じく懸念を表明している。

 即ち、今回の政党「同一略称」は、単に二党間に留まらず、衆議院・参議院で第一党の民主党、同じく第二党の自由民主党にも影響を及ぼす、謂わば日本の政党政治全体の問題である。

 よって、以下に質問する。

一 「同一略称」につき、混乱・誤認が有権者に生じることを総務省は認識しているにもかかわらず、回避措置を何故講じないのか。

二 前記、混乱・誤認の生ずることは、公正な選挙が損なわれると総務省及び中央選挙管理会は予見しながら、何故放置するのか。

三 仮に、一票が按分により分割された場合、憲法が認める「一人一票の権利」が阻害されるのではないか。

四 総務省は政党の届出につき申告制をとりながら、実際にはその名称等に関し裁量的審査をし、規制しているのではないか。

五 仮に、四でなければ、公序良俗に反する名称(差別的名称、卑猥な名称等)でも、政党の届出をそのまま無審査で受理するのか。

六 政治資金規正法を根拠に、「同一名称の政党」は認めぬ一方で、複数の政党の「同一略称」を認める根拠を具体的に示せ。

七 日本の憲政史上初めて、複数政党が「同一略称」を用いて国政選挙に臨みかねない状況を、総務省は放置するのか。

八 「『意思を示すには正式な政党名を記入してほしい』と総務省は話している」と「共同通信」は十三日に配信しているが、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙の何れに於いても、全国各地の投票所の投票記載台の上部に掲出されている政党一覧表には、「比例投票」制度導入時から、正式名称と共に「略称」も記されている。この事実は、「略称」での投票を中央選挙管理会が自ら認めているものであり、「共同通信」に示した見解と齟齬を来すと思量するが如何か。更に、「略称」が記載された投票用紙を有効票としてきたのは、「略称」での投票行動に混乱・誤認を生じさせない前提に立った上での歴史的経緯と考えるが、間違いないか。

九 原口一博総務大臣は十七日に総務省で開いた会見で、「今の法律の中では、私たちには止める手立てはない」、「制度的な担保について、国会でもご議論いただければ」と述べているが、直近の国政選挙は本年七月に実施されるため、その実施までに国会での議論の末に一定の方向が得られるのは物理的に不可能と思われる。甚大なる影響を社会全体に及ぼす、こうした「想定外」の事態が発生した場合に、迅速・的確に対処してこそ、政権交代後に掲げる「政治主導」の真骨頂と考えるが如何か。

十 他方で原口大臣は同じ会見で、「私たちの判断で、AとかBとか言えるかどうか検討してみたい」と発言している。その検討の結果を示されたい。

十一 同じく会見で、新党日本からの質問状に回答がされていない点を質問され、「承知していませんので、後で精査をしたい」と答えているが、精査の後、如何なる指示を出したのか。

十二 自身も政党人であると同時に、中央選挙管理会を総務省の附属機関に置く総務大臣が、二党間の仲介役として問題解決の労を取る意思はあるか。

十三 今後、「日本」とは異なる名称の「同一略称」問題が、他党を巻き込む形で生じた場合にも、総務省は今回の認識・判断と同じ対応を取るか。

十四 万が一にも、「同一略称」が回避されぬ儘、国政選挙が実施され、混乱・誤認が生じた場合、迷惑・被害を受けた有権者、候補者、報道機関を始めとする国民各位から、統治管理能力という意味合いでの「ガバナビリティ」を問われる事態に陥ると思うが、覚悟の程を問う。

 右質問する。

引用:これに対する政府の答弁  衆議院 衆議院議員田中康夫君提出政党「同一略称」に関する質問に対する答弁書 平成二十二年四月二十七日

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b174408.htm

一、二、七、十及び十三について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における政党その他の政治団体の名称及び略称については、衆議院又は参議院の比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出において、当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員若しくは参議院議員を五人以上有すること(以下「議員数要件」という。)又は直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙若しくは参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること(以下「得票率要件」という。)のいずれにも該当しない政党その他の政治団体による、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用が禁止されているところである。

 一方、議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体による他の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体の名称及び略称と同一又は類似の名称及び略称の使用は、禁止されていない。

 このような取扱いの差異につき議論の余地があることは承知しているが、現行の公職選挙法の下では、中央選挙管理会には、政党その他の政治団体の政治活動の自由を制限しないよう、法令の規定により受理しないことが認められる場合を除き、届出の受理に関する裁量権の行使は認められていない。そのため、中央選挙管理会は、同一又は類似の名称及び略称を有する二以上の議員数要件又は得票率要件に該当する政党その他の政治団体から名称及び略称の届出があった場合でも、当該届出を受理せざるを得ない

 なお、現行の公職選挙法が改正されない限りにおいては、今後同様の事案が生じた場合でも、同様の対応をとることとなる。

三及び八について

 公職選挙法第六十八条の二第二項及び第三項の規定により、名称又は略称が同一である名簿届出政党等(同法第八十六条の二第一項又は第八十六条の三第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)が二以上ある場合において、その名称又は略称のみを記載した投票は有効とすることとされており、この有効投票は、同法第六十八条の二第四項及び第五項の規定により、当該名簿届出政党等のその他の有効投票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとすることとされている。

 投票のあん分については、「同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票を公職の候補者の何人を記載したものか確認し難いものとして無効とすることなく、これを有効として当該候補者のその他の有効投票数に応じ按分して加算しても、それは立法政策上の問題であって所論憲法の規定に違反するものとはいえない」(昭和三十五年十二月十四日最高裁判所大法廷判決)と判示されているものと承知している。

 なお、略称が同一である名簿届出政党等が二以上ある場合においても、名簿届出政党等のいずれを記載したか確認できる有効投票は、あん分することなく当該名簿届出政党等の有効投票数に加えることとなるものである。

四及び六について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出をする政治団体の名称については、同条第三項の規定において、同法第七条の二第一項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならないこととされている。

 公職選挙法における政党その他の政治団体の名称及び略称については、一、二、七、十及び十三についてでお答えしたことに加え、その代表者若しくは名簿登載者若しくは名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であってはならないこととされている。

 総務省及び都道府県の選挙管理委員会並びに中央選挙管理会は、これらについて規定する政治資金規正法及び公職選挙法に従って事務を行っているところである。

五について

 政党の届出について、公序良俗に反する名称が届け出られた事例は確認できず、仮定の御質問に対してお答えすることは差し控えたい。

九、十二及び十四について

 公職選挙法における名称及び略称に関する制度については、昭和五十七年に議員提案により設けられたものであることから、その制度を変更するに当たっては、各党各会派において十分に御議論していただく必要があると考えている。

十一について

 お尋ねについては、原口総務大臣から担当部局に対して、御指摘の質問状の内容について整理の上、回答するよう指示があった。

ここで登場する法律について確認してみます。

公職選挙法第86条の6 の抜粋

政党その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内、当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあっては、文書で、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。この場合において、当該名称及び略称は、その代表者若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称及び略称であってはならない。

政治資金規正法第6条の3

第1項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第7条の2第1項の規定により公表された政党又は政治資金団体の名称及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。

政治資金規正法第7条の2の1

国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

公選法第86条で指摘するのは政党の団体名やその略称が選挙の候補者の名前や候補者を類推できる呼称を用いることを禁じているのであり、届け出る略称が他の団体の略称と類似することを禁じるものではありません。

一方、政治資金規正法では政治資金規正法により届出を行い公表されている名称と類似する名称を届け出ることを禁じています。

このことから、類似する政党名は選挙においては禁じられず、資金管理においては禁じているというダブルスタンダードな状態にあることが伺えます。

では届け出た略称が同一であった新党日本とたちあげれ日本の略称をメディアはどのように表記したかというと新党日本は「新日」、たちあがれ日本は「た日」でした。

また、国会会派の略称は新党日本は民主党と統一会派を組んでいた時には「民主」であったし、国民新党と会派を組んでいた時は「国民」でした。また、たちあがれ日本は自民党と統一会派を組んでいた時は「自民」でしたし、新党改革と会派を組んでいた時は「改革」でした。

新党日本とたちあがれ日本の略称騒動ですが、新党日本が2010年の参議院選には擁立しなかったことから何も混乱は起きなかったと思います。

NHKから自国民を守る党の略称として「自民党」が認められないことに関しては、以前にあった新党日本とたちあがれ日本の双方に略称「日本」を認めることで混乱を来す可能性があったことの教訓をより、事前にトラブルを回避した判断だったのだと思います。以前は認められたのになぜ今回は認められないのかという疑問は当然のことです。以前に出された田中康夫氏の質問主意書に対する閣議決定されている答弁においても総務省の受理の関する裁量権は認められていないとしています。よって、尚更、立花党首が疑問に思うのは当然とも言えます。

問題は依然に起きた問題点を改善することなく放置した政治家にあると思います。確かに立花党首も公党の党首である限り政治家と言えます。法令の不備や矛盾を改善することなく放置されてきた問題に対して広く社会に周知し是非を問う行為は正当なことと言えるのではないでしょうか。公党ならば立法府内で解決を図るべきだという意見も正当ではありますが、NHK党には参議院浜田聡議員と衆議院丸山穂高氏の2名しか議席がありません。立法を図るには未だ厳しい状況です。党派を超えて連帯することも必要かもしれませんが、NHK党の立花党首が行うSNSでの問題提起や司法に法律の不備に伴う不当な行政の判断を司法に問うて結論を得ることは、法改正を進める得る有効な手段であるし、社会正義に適う行為であると思います。

余談ではありますが、選挙において略称が同一であった場合に用いる同一票の按分ですが、余程拮抗した選挙結果ではない限り大勢を覆すほどの影響が出るかは疑問だと思います。特に支持者の多い規模の大きな政党や歴史ある老舗の政党に対して小さな政党や新しい政党が意図的に略称を同一にしたとしても目論んだ効果を得られるかは甚だ疑問だと思います。昨年4月に執行された衆議院静岡4区の補選においても民主党と現NHK党が同姓同名の田中健氏を擁立しましたが基礎票に応じて按分されたことから区別できない票の3708票のうち無所属田中氏が3550票、NHK党田中氏が157票となりました。有効投票数は109081票でした。そのうち3708票が按分の対象となりましたが全体の3.3%ほどあたります。当選者と次点者の差は28315票でしたので選挙全体への影響はありませんでした。略称で選択する選挙についての基礎票による按分が与える影響について大きくなるとは思えないように感じます。

いずれにせよ、公選法上で類似する名称や略称の届出を禁じることですべての問題は解決できます。10年前に問題が起きたにも関わらず改善を図らない国会に対するNHK党の立花氏による示唆に富んだ問題提起であると思います。よって、立花党首は略称「自民党」で総選挙を戦うことはありえないし、そのための裁判でもないことを明言しています。議員立法には衆議院では20名以上、参議院では10名以上の賛成がないと提案できません。NHK党が置かれた政治的状況を踏まえた上で行う立花党首の政治的な活動なのです。

最後に立花党首が言う憲法第99条とは憲法を尊重し擁護する義務が明記されています。立花氏がここで総務省の対応を問題視しているのは日本国憲法第15条にある「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」という条項ではないでしょうか。10年前に発生した問題を教訓として回避するならば、総務省でも中央選挙管理委員会でもなく、国会の問題であるはずだということです。それにも関わらず、選挙管理委員会が独自の判断をしたこと、受理の可否を公務員の裁量で行おうとしたことに対する包括的なサジェスチョンなのだと思います。

それにしても総務省はお粗末な事態に陥っていると思います。自由民主党の略称「自民党」に対し、NHKから自国民を守る党の略称「自民党」は略称制度を濫用しているとして不受理の判断を下しています。方や、立憲民主党と国民民主党は双方の略称が「民主党」であることを認めています。また、民主党という政治資金団体も存在します。政治資金規正法では類似する団体名の届を禁じています。恐らく、略称と政治団体名との類似には問題がないということか、はたまた、国政政党と政治団体では類似を禁ずる対象とはなりえないのかは定かではないものの団体名が類似することは混乱を招きかねません。

立憲民主党と国民民主党の略称が同じになっても構わないという判断が昨年9月に下される中で、自由民主党とNHKから自国民を守る党の略称が同じになることは昨年の11月に許されないということに尚更立花党首は中央選挙管理委員会の委員長の判断に対して訝しく思ったのは当然のあろうと思います。当該委員長が自由民主党の推薦する人物であることから自民党への忖度的な配慮であったのではないかと疑われるだけの理由が存在しています。立花党首は自身が取り組める司法の場での判断を仰いでいますが今秋に執行される衆議院選挙に反映されるような判断は残された時間的にも見込めないのが現状です。それは総務省の対応が遅く裁判を意図的に引き延ばしているのではないかと思えるような状態だからです。総務省としても本来ならばこのような事態に陥らないように政治家が法整備を進めるべきだという認識なのかもしれません。

10年前の政府の閣議決定事項である答弁書においても

「公職選挙法における名称及び略称に関する制度については、昭和五十七年に議員提案により設けられたものであることから、その制度を変更するに当たっては、各党各会派において十分に御議論していただく必要があると考えている。」

と回答しています。よって、官僚が主導するのではなく政治主導で制度の改善を図らないといけないことは明らかであり、そのように当時の政府が示しています。

10年を経ても改善に取り掛からない従前の政治家の対応を待つことなく、独自に取り組みSNS等で周知を図り、司法の判断を得ようと試みる立花党首の姿勢は評価されてしかるべきでありますし、建設的で能動的な政治的リーダーであることは間違いのないことだと思います。

衆議院議員選挙までに司法判断を得たい立花党首と衆議院選挙の前に課題を負いたくない総務省と耳目を傾けず無視を決め込み改善に取り組まない既成政党に属する政治家達のトライアングルの構図であろうと思います。

結果の如何に関わらず立花党首の積極性には頭が下がります。

以上、最後までご拝読を賜りありがとうございました。

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