外国人労働者の受け入れ制度についてのアンケートに回答(参議院浜田聡議員のお手伝い)
海外の絵画いいね・・・。
さて、昨日は参議院浜田聡議員のお手伝いに上がり、外国人労働者の受け入れ制度についてアンケートに回答しましたのでここに記します。
政党名:NHK党
ご担当者:坂本雅彦
メール:m.sakamoto@veirge.co.jp 電話番号:
*回答は、「賛成」「反対」「どちらともいえない」から1つを選択してください。
【外国人労働者受入れ制度】
1.労働者としての権利が保障された受入れ実現のため、外国人技能実習艇度は廃止すべきである。
外国人技能実習制度は、「我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り\当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に寄与することを目的として創設された制度」(外国人技能実習機構HP)です。しかし現実には、この制度は国内の人手不足を補う安価な労働力の受け入れ制度として使われています。来日に多額の債務を要する、転職の自由がないなどの「奴隷労働構造」を持つこの制度下ではさまざまな搾取の問題などが数多く発生し、国連人権条約機関等からも「新たな制度」への置き換えや改善を求める強い勧告が出されています。
ご回答:どちらとも言えない
技能実習生は奴隷ではありません。労働契約を結んで実習を受けているので労働基準法が適応されます。適切な実習環境を整備出来ている企業への受け入れを進めなければなりません。また、送り出し機関も政府の認定した機関であるかが重要です。希望者に対して多額(3600米ドル以上)の金銭を貸し付ける悪質なブローカーを排除する為の審査の深化が望まれます。受け入れる側、送り出す側の双方の問題点を解決し、互いにWin-Winの関係を築けるように改善を進めるべきです。
2.特定技能労働者に、滞在一年目から家族帯同を認めるべきである。
2019 年に開始された特定技能制度の下で働く特定技能労働者の在留資格は、「特定技能1 号」と、[1 号」を終えた後に認められる「特定技能2号」に区分されています。このうち「特定技能1 号」労働者には家族の帯同が認められていません05、特定技能1 号」労働者は、技能実習からの移行者が多いことを考慮すると、技能実習・特定技能あわせて最長通算 I0 年間、家族の帯同が認められないまま日本で働くことになります。一方で、技能実習生が妊娠した場合、出産困難な状況に直面することが知られており、その要因のーつとして家族の帯同を認めない制度があると指摘されています。
ご回答:反対
理由:特定技能ビザ1号では帯同は認められていませんが、特定技能ビザ2号では家族の帯同が認められています。問題は1号と2号の受け入れ業種に差があることだと思います。1号の14業種の中で2号と重なっているのは建設業と造船業の2業種のみです。2号の業種を今後13分野まで拡大することが決まっていることから、家族の帯同を望む特定技能労働者は2号の認定を目指すべきです。ただし、特定技能ビザ2号の認定の基準は相当に厳格であるべきだと考えます。ここを容易にすると日本が移民国家となっていってしまう恐れがあります。
【入管問題】
3.難民申請者に対する送還停止効の例外や送還忌避罪等を設けた入管法案は再提出すべきでない。
2021年、難民申請者に対する送還停止効の例外などを設けた入管法案が、市民社会の反対を受けて廃案になりました。一方、一部報道では、旧法案で新設が目指されていた「補完的保護」を昨今のロシアのウクライナ侵攻による難民の保護に関連させ、政府がこの法案を国会に再提出する可能性が取り沙汰されています。
ご回答:賛成
「人道的保護」とか「一時的庇護」「補助的保護」という言葉を使う国はありますが、「補完的保護」という言葉の定義が曖昧です。仮に戦争や災害によって生じた難民を指していると理解した場合、人種や宗教、国籍、政治的意見に限定される条約難民には該当しない者を補完する制度なのでしょう。しかし、補完的保護の定義を前述だとすると、難民認定手続きにおいて難民妥当性を否定された者が補完的保護の対象から外されて人道配慮を要する条約難民が保護を受けられなくなることを危惧します。
4.入管施設への収容は司法の判断を必要とし、最長収容期聞を設定する。
法務省は、退去強制事由に該当する容疑がある者について、出国命令制度の該当者を例外として、すべて収容令書を発付するという「全件収容主義」をとっています。その結果、長期収容者が増施し、劣悪な収容環境のもと、2007 年以降、少なくとも17 名の被収容者が自死や病死するという痛ましい事件が起きています。2021 年3 月6 日に亡くなったウィシュマさんもその犠牲者の1 人と言えます。
ご回答:反対
理由:在留資格のない者を拘束することに何の問題もありません。強制送還を回避する為に繰り返し難民申請をする者の拘束を継続することも当然と考えます。ただし、入管収容中の事故を防ぐためにも人権的にも精神衛生的にも俯瞰的に監視し、定期的な審査を行う制度を導入する必要性を感じています。
5.非正規滞在者などへの在留特別許可については、子どもの最善の利益や家族の結合権など、国際人権基準に基づいて判断すべきである。
入管法第50条には\退去強議事由に該当する者であっても法務大臣が特別に在留を許可することができる「在留特別許可」が規定されています。長く法務省は、その許否判断を法務大臣の「裁量」であるとしてきましたが、2006年10月に在留特別許可に係るガイドライン」が策定され(09年7月改訂)、許否判断における積極要素と消極要素が示されました。しかしながら、ガイドラインにおいても、子どもの最善の利益や家族の結合権などが積極要素として明記されておらず、その結果、国際人権基準を考慮しない裁決が行われています。
ご回答:どちらとも言えない
理由:平成12年1月に法務省は婚姻在特以外の在留基準を緩和しています。法務大臣が意図した新たな基準は、日本入国(不法入国を含む)後,適法不適法を通算して10年が経過していることと、子供が日本の学校に通学する等の日本への定着が認められることです。これらを条件に家族全員が在留資格のない外国人であっても、その外国人家族全員に在留特別許可をするというものもあったということです。この方針に子供の利益に含まれていると解釈することも出来ると思います。
6.入管法から独立した難民保護法を制定すべきである。
今年、世界で戦争、暴力、迫害により難民となった人々が初めて1億人を超え、多くの人々が自分と家族の命を守るため故郷を離れることを強いられています。そのため、難民を受け入れ支援するために「負担と責任を公平に分け合うことが急務となっている」という共通認識のもと、2018年国連総会で「難民に関するグローバル・コンパクト」が採択され、日本も賛同しました。ところが、G7各国の難民認定率を比較してみると、カナダ55.2%、米国25.7%、英国47.6%、ドイツ41.7%、フランス14.6%、イタリア11.3%というなかで日本はわずか0.5%です(2020年)。それは、日本が国際的な認定基準から離れ、難民の定義について特異な解釈をしているからです。いま日本では、「出入国管理及び難民認定法」のもと、出入国在留管理庁が難民認定業務を担当していますが、外国人の出入国と在留に関わる業務と切り離して、国際基準に基づく庇護者保護/難民認定/難民保護(社会統合)を目的とする「難民保護法」を制定すべきです。
ご回答:反対
理由:日本では2010年になんみん認定申請者に対して一律で就労を許可したことから出稼ぎを目的として難民認定を受けようとする人が急増したという経緯があります。つまり、偽装難民を防止する為に審査を厳格化しています。決して、難民保護法がないから難民の受け入れが進まないのではないと考えます。偽装難民の申請を省くと日本の難民認定が0.5%であることはないと思います。ちなみに2018年に一律の就労許可は取り消されていますが、偽装難民と思われる申請は多く、しかも同一人物が繰り返し行っている事例も少なくないと思われます。それでも難民認定が少ないというならば、難民の定義を見直すことで認定の判断が変わってくるはずです。
【中長期的課題】
7.在留資格や住民登録の有無にかかわらず、在住外国籍住人の健康保険加入を認めるべきである。
国民健康保険の加入資格は、3 ケ月を超える在留期限をもち住民登録のできる外国人にほぼ限られています。このため、短期滞在者や仮放免者、難民申請者など住民登録のできない外国人は、健康保険に加入できず自費診療でしか病院にかかることができません。昨今では保険のない外国人に対して2一3倍の医療費請求が一般化するなど、医療サービスアクセスのハードルは上がっており、その支援をする善意ある病院や市民団体の負担が甚大になっています。
ご回答:反対
理由:入管法の規定により、「船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)」は住民基本台帳の適応対象者であり、当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。その他の外国人が公的の保険制度を誰かれなく加入できるようになると世界中から多くの外国人が殺到し高度医療を目指して日本に来日し、日本の公的健康保険制度を利用して帰国する事態を招くことになることが危惧されます。
8. 外国人に対する日本語教育を国の責任で実施すべきである。
2019年6月、日本でもようやく日本語教育推進法が制定され、日本語教育に係る国や地方自治体、事業主の責務が明記されました。しかしながら、いまだ日本では、ドイツや韓国、フランスなどのような、無償あるいは低額で受入れ国の言語を学習できる公的制度が整備されていません。日本語学習機会の提供は、自治体やボランティアに委ねられており、地域格差が大きいことが指摘されています。日本語の習得は、日本社会で生活したり働いたり、学んだりするうえで、極めて重要な「資源」であることは論をまたないはずです。「共生社会」の実現のためにも、受け入れ国の責任として予算措議も含めて、希望する外国人がだれでも無償で日本語を学ぶことができる公的制度を整備することが求められています。
ご回答:反対
理由:日本語教育推進法は外国人への日本語学習の機会を促進するのみならず職場等における外国人の受け入れの為の環境整備も図る機会を提供することを促進すること目的もあります。外国人の日本語能力以上に問題となるのは日本語教育者や国や自治体と企業とのギャップが大きいことが根源的な問題だと思います。
9.永住・定住外国人の地方参政権を認めるべきである。
外国人の地方参政権について、1995年の最高裁判決は、「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」と述べました。そして、95年の最高裁決以降、外国人地方参政権法案が提出され、継続審議・廃案が繰り返されてきましたが、近年、議論に進展は見られません。しかし、定住する/永住する外国人に地方参政権を保障する国は、北欧諸国や韓国など30 カ国以上になります。
ご回答:反対
理由:日本国憲法第15条では、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定されています。永住外国人は帰化によって日本国籍を取得できることから、憲法に基づく参政権を得るためには国籍法に定める帰化によるできだと考えます。例に挙げられている韓国は200万米ドル以上の投資や定められた年収以上であること、7年以上の滞在後に永住資格を取得したものなど気の遠くなるように高いハードルを設けており日本人で参政権を持つ者は数十名しかいないと言われています。よって、あってないような制度だと思います。北欧は人口減少に対応して国を守るための手段として移民を受け入れたり、地方参政権を認める国もありますが、近年は失業率の上昇や治安の酷い悪化に耐え切れず移民に対する抑制論や排斥論、権利の制限を主張する勢力が多く台頭しています。
10. 移民基本法を制定すべきである。
これまで「出入国管理及び難民認定法」など、在日外国人を管理する法律は制定されてきましたが、外国人の権利保障や文化的独自性などを保障する内容の法律はありません。また政府は「移民政策はとらない」という立場を維持しており、統一的且つ専門的な部署もありません。こうした移民政策の不在により、コロナ感染拡大から3年が経つ中、移民・難民たちの苦境は長期化し、より脆弱な立場におかれています。今後ますます在日外国人が増加していくなかで権利・政策・体制など幅広い分野に及ぶ包括的な「移民基本法」の制定が必要だという意見があります。
ご回答:反対
理由:移民政策には反対します。移民の受け入れには反対します。難民に関しては人道的に対応するべきで、慎重な審査を必要としますが現状の規定に則って受け入れを継続することを支持します。肉体労働を主とした労働人口の確保を目的とした移民政策には与しません。政策による助成等で解決を図れると思うからです。移民政策を進めてテロが頻発したヨーロッパの国もあります。オランダのように首都の治安が悪化し、不法滞在者すら退去させられない不法地帯を生んでしまった国もあります。そうなってしまったら元も子もないし取り返しがつきません。
11.差別禁止法を制定すべきである。
2017年3月末に法務省が発表した「外国人住民調査報告書」において、入居、就職、サービス提供をはじめ、在日外国人が日常生活で差別を経験することが多い実態が明らかになりました。日本は1995年に人種差別撤廃条約に加入しましたが、それにともなう国内法の整備は行なわれませんでした。2016 年6 月に「ヘイトスピーチ解消法」が施行されましたが、言動にとどまらずあらゆる入種差別を撤廃するための包括的な法律が必要であることが、人種差別撤廃委員会など複数の国連入権条約機関から勧告されています。
ご回答:反対
理由:障害者差別解消法、部落差別解消法、ヘイトスピーチ解消法が人権3法と呼ばれています。外国人に関してのヘイトスピーチ解消法には大きな欠点があると思います。
日本人が日本人以外の者に対する差別発言等を規制しており、外国人が日本人に対する差別発言等は規制の対象となっていない。このことは法の下の平等に著しく反し、この法の制定自体が日本人に対する差別と受け取れる。さらには、表現の自由を著しく委縮させるものであるから破棄されるべき法律であると考えます。差別禁止法を検討するのであれば、ヘイトスピーチ解消法をまず解消し、その上で白紙からの検討を願います。「不当な差別的言動の解消」という理念には共感しています。
その他、貴党としてすすめている在日外国人に係る政策がありましたら、ご記入ください。
ご回答:帰化制度に関して改善を図りたいと思います。段階的な帰化制度を導入することで当初は図りかねていた思想的条件に関して、例えば10年後に再審査を行うなど国家の安全保障にも関わることなので念には念を押すような制度とするべきだと思います。また、最終的な帰化判断は後年の再審査時とし、それまでは国政への参政権は保留するべきだと考えます。国体に関わることなのでその判断が長い期間を必要とすることは当然至極だと思います。
ご協力、ありがとうございました。
NPO法入移住者と連帯する金国ネットワーク
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