AV新法について(参議院浜田聡議員のお手伝い)
毎日、雨が降っていて、梅雨だく、です。でも、全然、気にならない、とつゆがりを言ったりして・・・。
衆参議院にてAV出演被害防止・救済法案が可決されました。この法案に関しては様々な賛否があるようです。この法案が唐突に提出されるに至ったのは今年の4月から成人年齢が18歳に引き下げられたことを契機にしています。18歳というとまだ高校生である場合もあります。成人年齢が20歳の時には18歳や19歳の時に保護者の同意なしに締結した契約については取り消すことができました。成人年齢が18歳に引き下げられたことで、まだ社会経験が少なく未熟な18歳や19歳が誤った判断をして契約に至った場合でも取り消すことが出来なくなったことから、その救済措置としてAV新法なるものが検討されたということです。
殊更にAV業界に限ってこのような防止策を用意しようとするのはAV出演を強要するような悪質な業者の存在が社会問題となっていたからです。例えば、女子高生がスカウトされてプロダクションと契約します。プロダクションは女子高生の代わりに営業やマネジメントを行います。女子高生はプロダクションの取ってきた仕事に協力しないといけない義務を課すことを契約内容に明記していることが多い。契約にはAVの仕事など所謂猥褻な映像への出演とは書いていないものの、出演を拒否すると高額な違約料を請求され、泣く泣くAV作品に出演させられてしまうというケースがあるという。女子高生は20歳以下の未成年であることが普通であるのでこれまでは契約を取り消し撮影した映像を回収させることも出来た。しかし、成人年齢を引き下げたことから18歳と19歳に関しては救済措置がなくなったということです。
資料:衆議院HPより、AV出演被害防止・救済法案概要1
上記のような事情で新法を作るのであれば引き下げた成人年齢の関して例外を設ければ良いだけではないでしょうか。わざわざAVに限定して新法を作るまでもなく、例外を設けることで救済を図れば反対意見が出ることは稀であろうと思います。AV出演に関しては職安法上で有害業務と規定されており、出演者の勧誘行為や出演者を派遣して撮影おとに応じさせることは職安法や派遣法上での違反行為となります。
そもそも、18歳や19歳に限らず強要や脅迫は犯罪です。何歳の者に対してもしてはいけない行為です。年齢、性別に関わらず強要や脅迫は許されません。AV被害が蔓延していたり、低年齢化している状況にあるとすれば警察は集中的な取締りを実施する必要があるものと考えます。何より、AV業界が問題の多い業界なのだとすれば、それを監督する官庁くらいは明確にするべきだと思います。監督官庁が明らかではないことがAV被害者を出し、悪質業者が蔓延る状況を招いているのかもしれません。
厚生労働省はアダルトビデオ撮影契約が派遣ではなく委託だとする詭弁を排除し、労働契約の一環として取り扱い、通達、告知を厳密の行うべきです。そして、警察と情報共有を密に行い職安法、労働者派遣法に関する違反行為の中でもAV被害に関する事案は刑法犯として積極的に捜査立件し起訴するべきだと考えます。
私はAV被害者を守る新法の必要性を否定しているわけではありません。拙速な法整備ではなく、冷静かつ賢明で実証的な法整備を慎重に行うべきだと思います。
資料:衆議院HPより、AV出演被害防止・救済法案概要2
今回のAV法案では出演者はAV出演後当初2年間(その後は1年間)は無条件で契約の解除でき、業者は作品の回収などの原状復帰義務を負います。しかも、契約を解除した場合において出演者は出演料の返金義務すら負いません。契約ごとは双方の合意によって成立するものです。どちらかに瑕疵あるならまだしも、契約の片方が無条件に解約でき、その後始末を全てもう片方が負担させられるなんていうのはとてつもない不平等な契約条件なのでは思います。実際に既に1年か2年に渡って流通したAV作品を出演者の一方的な解約によって回収するとなると人気が出た商品ほど業者の損害は大きくなります。製作費もかかっている商品を自費回収するとなると業者の中には経営を維持できなくなり倒産に至るケースも発生するのではないでしょうか。また、出演者が悪意をもって業者に対して解約をちらつかせることで恐喝や脅迫などの犯罪を誘発しないとも限りません。
私は成人年齢を引き下げる法律の例外を設けて一時的に救済措置を残した上で、AV新法に関しては慎重な議論と調査を行うべきなのではと思っています。今回の拙速はAV法案の成立を受けて、AVメーカーやプロダクションによっては海外に本社を移したり、制作現場も海外に移す様なケースも出てくるかもしれません。それは、その業者が悪質業者であるからとは限りません。出演者からの不測の契約解除による被害が膨大なので自主防衛的な発想からも移転が考えられます。
どちらかを正義とし、どちらかを悪と提起したような法規制には綻びがつきものだと思います。AV被害者がいる以上、その根絶を目指すことは正義です。しかし、AV事業者の全てが悪なのではなく、一部の業者に悪質な行為が見受けられるのです。一括りに法規制するのは容易ではないのは当然ですが、少なくとも慎重に冷静に論理的で体系的なAV新法を時間をかけて議論することが望ましいと思います。
以上、最後までご拝読を賜りありがとうございます。
参考:衆議院HP 法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/housei/html/h-shuhou208.html#hou43
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