参議院規則の一部を改正する規則案と参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案について

衆議院と正義いん?

 参議院規則の一部を改正する規則案と参議院情報監視審査会規程の一部を改正する規程案についてである。この改正は昨年5月10日に成立し、5月16日に公布され、今年の5月16日に施行予定である重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律、いわゆるセキュリティ・クリアランス法に則して国会法においても必要な改正を行うものである。

 参議院規則において改正する内容は参議院の委員会等に提出され保管されている重要経済安保情報の閲覧について特定秘密に準じて規定を追加すること、重要経済安保情報を他に漏らした場合の取扱いについて特定秘密に準じて規定を追加することである。情報漏洩があった場合には、委員は議長に報告しなければならない。議長はこれを懲罰事犯として懲罰委員会に付託し懲罰を決定することとなる。

 参議院情報監視審査会規程の改正案も参議院規則案は情報監視審査会の所掌等について特定秘密に準じて重要経済安保情報に関する規定を追加することと保護措置についても特定機密に準じて規定することとしている。規程の中の「特定機密」を「特定機密及び重要経済安保情報」と置き換えることでセキュリティ・クリアランス法に対応する措置を講じている。

 参議院規則の改正と参議院情報監視審査会規程の改正は共に既に公布されているセキュリティ・クリアランス法の規定に対応して整合性をとる為の措置であり、新たな法規定によって行うものではない。重要経済安保情報が特定機密に準じることから規定の置き換えは必須であり本改正案に反対する理由は見当たらない。

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