航空法等の一部を改正する法律案について

えびフライトあじフライト。

 航空法等の一部を改正する法律案が今国会に提出された。2024年1月2日に発生した羽田空港での航空機同士の衝突事故を受けての対策として法改正が検討されている。この事故は離陸のため誤って滑走路上に進入していた海上保安庁の航空機と着陸した日本航空516便が滑走路上で衝突した航空事故である。JAL機に搭乗していた乗客367名と乗員12名は全員が脱出して無事であったが、海保機に搭乗していた6名のうち機長を除く5名が死亡した。JAL機は新千歳空港から羽田空港への定期便(JAL516便)でエアバスA350機。海保機はみずなぎ1号と呼ばれボンバルディア式DHC-8-315型であり、前日に発生した能登半島地震の対応のために事故前に小松空港から羽田空港に事故の前に到着していた。海保機は被災地向けの物資を新潟の基地に運搬する道中で事故が発生した。

 JAL機は新千歳空港を10分遅れで飛び立ち17時40分に羽田空港に到着予定だった。17時43分2秒に管制からJAL機にC滑走路への進入継続の指示がされてJAL機は復唱した。続けて17時44分56秒に管制からJAL機に滑走路に着陸の支障がないことが伝えられJAL機が復唱。一方、17時45分11秒に管制から海保機にC滑走路脇のC5の停止位置への走行指示と順番が1番目であることが伝えられ海保機は復唱。ところが海保機は停止位置を過ぎて滑走路に進入し停止した。その凡そ40秒後の17時47分ごろに着陸許可を得ていたJAL機がC滑走路に着陸すると同時に海保機と衝突した。海保機はその場で爆発炎上し、JAL機は炎を上げながら約1700メートルを滑走した後に滑走路を逸脱して停止した。

 以上が事故の概要であるが事故の原因は何なのか。事故の直接的な原因は海保機が管制の指示通りに停止位置で停止しなかったことによる。管制から海保機に滑走路への進入は許可されていない。離陸待ちの順番に関する管制からの情報である「ナンバー1」という表現を離陸の許可を得たと勘違いしたのだろうか。海保機は管制からの停止位置までの走行の指示には正しく復唱しているが滑走路への進入に関する記録はない。同時期に海保機は目的地での電源車の手配に関する通信を行っていた。二つの通信が並行して行われたことが機長の認識と判断を狂わせたのかもしれない。また、海保機は、自機を管制が被災地対応を行っていることから優先的な特別の配慮をしてくれているものと思い込んでいたのかもしれない。管制は海保機を救難機のような優先扱いはしていない。管制が海保機を離陸待機の順番を1番にしたのはJAL516便と後続のJAL166便の間隔が狭まり着陸に乱気流の影響を受けると判断し、海保機を516便と166便の間に離陸させることで166便が乱気流の影響を受けずに着陸できると考えた措置に過ぎなかった。羽田ターミナル管制の羽田出域調整担当管制官(DF)が全体を見渡し、直接的にはタワー東の管制が担当し海保機と交信していた。タワー東の管制はこの時、5機を担当していた。みずなぎ1号は誘導路C5へ走行、JAL516便ヘの着陸許可、離陸他機が誘導路C1待機、JAL166便ヘは、みずなぎ1号離陸間隔確保のための減速指示、更に別の離陸他機はD滑走路05離陸機2機の後方にいた。これらの状況は担当した管制の想定通りである。DFは空域監視画面及び空港面を表示する画面を確認しており、JAL516便着陸後に離陸するはずのみずなぎ1号が滑走路に入っている様に見えたこと、JAL516便に対してゴーアラウンド(着陸復行)の情報がないことから516便の動向をタワー東に問い合わせている。タワー東は海保機が滑走路手前で停止しているものと認識しており516便が着陸後、速やかに海保機を滑走路に入れて離陸させることを考えていた。その直後に516便と海保機は衝突し火柱が上がった。タワー東の管制官のモニターには滑走路占有監視支援機能がみずなぎ1号とJAL516便の接近に関して注意喚起が表示されていたがタワー東は認識できていなかった。この時は滑走路占有監視支援機能が発動したときの対応について規定がなく訓練もされていなかった。音声で警告を知らせる機能もなく注意が表示されるに過ぎなかった。JAL機は順調な着陸を進めておりタイヤが地面に設置して間もなく海保機と衝突しており機首がまだ上がっている状態の時に事故が発生した。JAL機のパイロットが滑走路上に他機がいることを気付けなかったことも課題ではある。ボイスレコーダーには機体が停止後に小型機がいたとの発言が残されている。

 前置きが長くなったが以上が事故の凡その全容である。この事故を受けて滑走路への誤侵入を防止する措置のために本法案で安全対策を強化する。具体的には、新千歳、成田、羽田、中部、大阪、関西、福岡、那覇空港に滑走路安全チームを設置すること、滑走路状態表示灯(RWSL)等の適切な運用の確保し管制官との交信だけではなく信号によって滑走路への進入の停止を警告したり離陸の可能を知らせる機能を活用すること、滑走路進入車両に対して位置情報等送信機の搭載すること、飛行機の牽引や給油、貨物の搭降載などの事業者に対する完全監督体制の強化などである。また、飛行機の操縦者へのCRM訓練(クルー・リソース・マネジメント訓練)の義務付けることでヒューマンエラーを未然に防ぐ取り組みを行う。CRM訓練とはコミュニケーション能力やタスク管理能力を向上させる訓練である。ほとんどの航空会社では既に導入されているが本法にて法的に義務付けられることで対象となるパイロットは大幅に増える。パイロット間での円滑なコミュニケーションは重要である。機長と副操縦士の間での情報共有は離着陸時の判断ミスの防止に繋がる。これらの施策は事故後に国土交通省の諮問機関である運輸安全委員会のとりまとめによるものである。事故の調査は国交省の運輸安全委員会だけではなくフランスやドイツ、イギリス、カナダ、アメリカの調査機関も参加している。取りまとめられた安全対策は管制機関及び航空事業者等への基本動作の徹底指示、管制官による監視体制の強化、パイロットによる外部監視の徹底と視覚支援、滑走路進入に関するルールの徹底、関係者間のコミュニケーションの強化である。それに応じる具体策を既に順次実施している。滑走路停止位置標識の改善や滑走路進入に関する管制用語を Cleared for take-off(離陸を許可する)、Cross runway(滑走路横断支障なし)、Line up and wait(滑走路に入って待機せよ)、Taxi via runway(滑走路を地上走行せよ)、Backtrack runway(滑走路を離着陸方向と反対に地上走行せよ)のみとしてご認識を防ぐ策などを実施している。離陸順位を現わすナンバー1やナンバー2などの情報提供は当面の間は停止することとなった。また、国交省労組はこの事故を受けて航空管制官の大幅増員を求めているが実施には至っていない。

 さて、本法案には羽田空港の事故対策以外にもうひとつ大切な改正案が含まれている。能登半島地震で石川県の能登空港が被災し再開までに時間がかかったことを踏まえた措置である。災害時に地方管理空港等の空港管理者から要請があった場合には、国が所定の要件を満たす災害復旧工事やエプロンの利用の調整等に関する業務を当該空港管理者に代わって行うことができるようにすることや地方管理空港等の空港管理者から要請があった場合には、空港設置基準への不適合を回避するための高度な技術や機械力を要する工事を当該空港管理者に代わって国が行うことができるようにする措置である。これらの法改正で災害発生時に非常災害指定を待つことなく国が自治体に代わって復旧工事を実施できるようになる。能登半島地震では国が能登空港の復旧工事の乗り出すまで1カ月を要していた。災害復旧に際して国が地方空港管理者に代わって権限を代行し工事を代行することは被災した地方自治体負担を軽減し迅速な復旧に繋がる。

 以上、航空法の改正法案である。羽田空港衝突事故と能登半島地震から1年4カ月で対策し法改正に至ったのは迅速な対応と言える。事故も地震も人の命に係わることである。例外なくすべての人が被害を被る可能性があることだ。本法案を早く成立させることが安全性強化や災害時の対応力の強化に繋がる。羽田空港事故と能登反動地震で多くの命が失われた。航空業界の安全意識の向上や災害対策に活かすことが失われた尊い命に報いることになる最優先課題である。


*警視庁が運輸安全委員会の調査結果を捜査や裁判の証拠として刑事裁判を行うことは国際民間航空条約、いわゆるシカゴ条約にある関係者の免責を前提とした調査協力に反する行為であるという声があるが政府の見解を問う

*2023年1月2日の羽田空港で発生した滑走路へ航空機が誤侵入するというインシデントはそれまでも起きていたのか。起きていたとすれば政府が把握する限りいつからいつまでに何件あったのか。また、そのインシデントに対してどのような対応をしていたのか示されたい。

*羽田空港が事故によって被った金銭的な損害はどのくらいで、誰が負担することになるのかを問う。

*羽田空港での事故は年末年始のUターンラッシュの時期に重なり、羽田空港を利用予定の便の欠航や変更が相次ぎ相当に混乱したが、そうした中で国交省をはじめとする政府は何らかの措置や交通機関への要請を行ったのかどうか、その主たる内容はどのようなものなのか教示されたい。


参考

航空法等の一部を改正する法律案 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/policy/content/001875451.pdf

航空法等の一部を改正する法律案 概要 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/policy/content/001875449.pdf

航空法等の一部を改正する法律案 要綱 国交省

https://www.mlit.go.jp/policy/content/001875450.pdf

運輸安全委員会 東京国際空港滑走路34R 

https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/aircraft/detail2.php?id=2376

羽田空港事故を教訓に滑走路安全対策強化!航空法改正で新基準導入 PACOLA

https://www.pacola.co.jp/%E7%BE%BD%E7%94%B0%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E4%BA%8B%E6%95%85%E3%82%92%E6%95%99%E8%A8%93%E3%81%AB%E6%BB%91%E8%B5%B0%E8%B7%AF%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96%E5%BC%B7%E5%8C%96%EF%BC%81%E8%88%AA%E7%A9%BA/

空港復旧、国が迅速に代行 能登教訓に法改正へ―国交省

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025021600264&g=eco

政府 航空法改正案を閣議決定 羽田空港の航空機衝突事故受け NHK

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250314/k10014749561000.html

羽田空港地上衝突事故 Wiki

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%BD%E7%94%B0%E7%A9%BA%E6%B8%AF%E5%9C%B0%E4%B8%8A%E8%A1%9D%E7%AA%81%E4%BA%8B%E6%95%85#%E8%84%9A%E6%B3%A8

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