質問主意書案を私なりに勝手に考えるの巻

NHK から国民を守る党は、先の第 25 回参議院議員選挙において比例代表にて 98 万票、選挙にて 152 万票を獲得し1議席を得たうえで政党要件を満たした。NHK から国民を守る党は放送法を改正し NHK の受信料制度の改革を行うことを唯一 の公約としている。 さて、政府は 8 月 15 日の閣議にて「NHK と受信契約を結んだ人は受信料を支払 う義務がある」とする旨の答弁書を決定しました。さらに、受信料を支払って いる人だけが NHK の放送を見られるようにするスクランブル化について「NHK が 公共放送として社会的使命を果たしていくことが困難になる」という見解を明 らかにしました。これらの答弁書を基に国民が NHK の諸問題に対して正確に政 府の回答を把握するために確認したく以下の質問をする。 一、過去に国会において受信料を義務化するかどうかの是非に関して数回に渡 り問われている。昭和 41 年には政府は受信料は強制徴収ではなく NHK に対す る私法上の取り扱いであると説明した後に審議未了により廃案となっている。 昭和 55 年にも放送法改正案が出された。受信機の設置ともに受信料の支払い を義務付ける案である。改正案には罰則金に関する規定も盛り込まれていた。 この時には受信機の設置と同時に支払い義務が生じることが憲法第 29 条の財 産権の保証に違反するのではないかという議論が出る中で衆議院が解散され 審議未了にて廃案となった。その後、平成 18 年竹中平蔵総務大臣は受信料の 引き下げと同時に罰則規定のない支払いの義務化を含む放送法改正案を提出 する方針を明らかにした。平成 19 年に菅義偉総務大臣に引き継がれたが NHK が受信料の引き下げに難色を示したために受信料支払いの義務化のみ行うこ とは国民の理解を得られないとして放送法改正案に盛り込まれなかった。よ って、放送法 64 条にて受信機の設置により放送受信契約は義務付けされてい るが受信料の支払いに対して法的に義務化されている事実はない。受信設備 を設置の上で未契約であることは法律違反である。しかし、放送受信契約を 締結の上で受信料の未払いをする者は法律に違反するものではなく NHK との 契約における私法上の滞納者に過ぎない。右記の通り、現行の放送法におい て NHK 受信料の支払いは法的に義務付けられてはおらず、先の政府の答弁書 での見解は多くの国民に対して誤解を招きかねないと危惧するところである が政府としての所見を伺いたい。 二、2017 年 12 月 6 日最高裁判所にて NHK を受信できる受信設備を設置した者が NHKとの受信契約を承諾しない場合はNHKが承諾の意思表示を命ずる判決を求 め、その判決の確定によって契約が成立するという判断が下された。受信設 備があれば契約を締結しなければならないという放送法 64 条にある法的義務 はあるもののそれを承諾しない国民も多数いるものと認識しています。NHK は 放送法 64 条に基づいて契約はしたものの受信料を支払わない者の件数、並びに放送法 64 条に反して受信設備があるにも関わらず契約を承諾しない者の件 数を開示されたい。また、右記それぞれの件数を踏まえて 2017 年 12 月 6 日 最高裁判決を受けて NHK が訴訟によって増加させた受信契約数とそれに必要 とした費用の開示を求める。 三、二の経緯により NHK の受信契約の未締結者に対する訴訟や受信料の支払い をめぐる異議申し立てにより訴訟に至る件数は膨大な数に上ると予想される が NHK の具体的な取り組み姿勢とその実行についてそれぞれの件数およびそ の費用について開示を求める。 四、最高裁判所の当該判決に基づいて NHK が契約締結するべき世帯は、一説に は 900 万世帯にも及ぶとも言われている。そのすべてを実際に NHK が裁判に よって契約を進めていることは現実的に難しいであろうことは容易に察する。 そうした中で、NHK はどのような判断基準において訴訟に至る世帯とそうでな い世帯とを仕分けているのか、その判断基準の開示を求める。 五、政府は令和元年 8 月 15 日の答弁書にて「受信料の公平負担の徹底に向けて 未払い者対策を着実に実施する」ことを NHK に求めているが、最高裁判決を 受けて訴訟による判決を必要とすることによる NHK の膨大な実務と費用に係 る負担についての政府の見解を伺いたい。 六、受信料制度を平等なものに改善することを是に象徴的なワードとして「NHK の放送のスクランブル化」を考えたとき、災害時の緊急放送や教育・教養番 組、政見放送などを含めて無分類にスクランブル化の導入を推し進めること が絶対ではない。スクランブル放送の導入を検討するにあたりその範囲につ いては国民的な議論が必要であろうと考えている。そこで、政府が言う「NHK の公共放送としての社会的使命」とはどのようなことを指しているのか具体 的に伺いたい。 七、放送法 64 条 1 項には但し書きとして「放送の受信を目的としない受信設備 を設置した者についてはこの限りでない」とあります。NHK はワンセグ付き携 帯電話やワンセグ付きカーナビゲーションの保有者にも放送受信契約を求め ています。携帯電話やカーナビゲーションに機能として付帯するワンセグ放 送を視聴することができる機能が「放送を受信することを目的」としている のかどうか、政府の見解を伺いたい。 

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