二重課税についての疑問

たばこ税につきまして軽量な葉巻たばこについて紙巻きたばことの負担の差について改善し課税の公平性を図ることはその通りであろうと考えます。課税に関して公平性の確保は正しく正義であることから葉巻たばこの課税方式の見直しは経過措置を設けつつも粛々と講じていくべきだと考えます。

さて、たばこ税に関する納税義務者は製造たばこの製造者と製造たばこの保税地域からの引き取り者です。それらの者に対して国たばこ税23.7%、地方たばこ税27%、たばこ特別税3.3%が課されており税率は54%に上ります。

一方、製造者とは別に消費者からたばこ本体価格とこれらの複数のたばこ税を合計した額に消費税9.1%が加算されて販売される。

つまり、販売価格には税金に税金が課税された価格にて提供されていることになります。

たばこ税の是正に関する議論とは離れることとは思いますが税に対して課税することの是非と申しますか正当制に関して点検したいと存じます。

所謂、二重課税に関しての疑問を指しております。

それはたばこ税に限って申し上げているのではございません。

酒税に関しても同様でございます。

日本酒には1キロリットルあたり12000円の酒税が掛けられます。1.8リットルに関すると216円です。日本酒の原価が1784円だとしますとそれに酒税の216円が足され商品価格は2000円となり、さらにその商品価格2000円に対して10%の消費税が付されて消費者が購入する価格は2200円となります。こちらもタックスオンタックスだと思われます。つまり、酒税に対しても消費税が課せられていることとなります。

ガソリン税に関しても同様の状況だと理解しております。

ガソリンの原価に対して1リッター当たりガソリン税本則税額が28.7円、ガソリン税暫定税額の25.1円が足されます。さらに石油税がリッター2.54円付加された上でその総額に対して消費税が10%加算されるのです。

これも税を含んだ金額に対してさらに消費税を課税する2重課税だといえるでしょう。

たばこ税に関しても酒税に関してもガソリン税に関しても税をすでに付加した商品価格に対してさらに購入者に対して消費税10%を付加するという2重課税と受け取りれます。

そうした一方で、何故か軽油に関しては課税方法が違っております。

軽油には1リッターあたり32.1円の軽油取引税が付加されるのですが消費税は軽油本体価格のみが課税対象となり付加されます。それに軽油取引税が足されるという仕組みになっています。つまり、税に税が課されるようなことはありません。

また、似て非なるケースもございます。レアなケースではありますが解釈の拡大が危惧されるケースです。

それは静岡県熱海市における不動産に関する課税の方式です。

熱海市では固定資産税1.4%および都市計画税0.3%にさらに足して当該不動産に住民登録をしていない不動産所有者に対して1平米あたり650円の別荘等所有税を課税しています。熱海市のホームページに明記されている見解としては固定資産税や都市計画税は建物の評価額に対して一定割合で課税するものであるが、別荘等所有税は建物の延べ床面積に課税するものであり課税標準が違うということで二重課税には当たらないという見解を出されております。しかしながら、課税対象物は同一のものでありますし納税義務者も同一であると考えられます。

ここでお聞きしたいと思うことが数点ございます。

まず、根本的なことではありますが、税制上、二重課税という事象はあってはならないことなのかをお聞きしたい

次に消費税に関してガソリンと軽油は同じ課税方式ではダメなのでしょうか。ガソリンに課税する方法と軽油に課税する方法が異なっていることに関してその事情をご説明ください。

  →個別消費税であるガソリン税はメーカーなどその製造者が納税義務者になっていることから本体価格の一部として扱われるのであれば、軽油はメーカーなどその製造者にあたる者が存在しないから軽油取引税は課税対象にあたらないという認識なのでしょうか。燃料の一般的な流通過程はガソリンと軽油では課税対象物が変わるほどの違いがあるのでしょうか。

課税標準が違うという基準にて再課税できるとすれば、熱海市の別荘等所有税と発想を同じくして建物の高さや接道の距離や屋根の面積などいかなる課税標準も設定できるように解釈できると思うのですが、その点、いかがでしょうか。

その回答を踏まえまして、一の納税者に対して、一の課税期間において、一の課税要件事実、行為ないし課税物件を対象に同種の租税を2種以上課すことはないと認識しております。税率の高低とは関係なく、国民に対してわかりやすく公平な課税体系であることが望ましいはずですが、二重課税が存在するとおぼしき現状について○○の見解をお聞きしたいと思います。

私と致しましては税金を安くしたいとか税額が高すぎるというような意思を持ってお話ししているのではなく、税率や税額に関わらず国民が容易に理解することが可能なシンプル且つ明らかな課税体系が当然望ましく、その理解の一助になることを願って取り組んで参る所存です。

坂本雅彦ホームページ

坂本まさひこ  作家 国会議員秘書

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