レイオフは不利益、雇用保険特例措置を!

下記は4月15日に作成したものです

去る4月8日に東京都にあるロイヤルリムジングループという乗用運送事業者が事業を一時休止し600人の従業員を解雇するという出来事が大きく報じられておりました。その事業を見てみるとコロナ禍の影響により緊急事態宣言が発せられ外出の自粛が促される中で事業の継続が困難になっている状況下で政府が対策した雇用調整助成金を拡張したものを利用することよりも雇用保険制度の失業手当を受け取った方が円滑だと判断したということでした。解雇に応じ失業手当を受け取り30万円の給付金も受け取ることが社員にとって円滑で有益だということですが果たしてその通りなのでしょうか。

確かにタクシー業界では給与体系の中で出来高給や残業代の負う部分も多いこともあるのでしょうが、一方、労働基準法では容易く労働者を解雇することは出来ません。

この場合は整理解雇に該当すると考えられますが企業は解雇に伴って正しい手順で進める必要があります。つまり、解雇の理由や時期や方法などを十分に説明し対象者の納得を得なければ正当な整理解雇とは認められないはずです。

ロイヤルリムジングループにおいては前日の7日から順次社員に対して説明を行っているということですが整理解雇については30日前の解雇予告、もしくは即時解雇する場合は30日分の給与相当額に当たる解雇予告手当が必要となります。

解雇する当月の給与の支払いは当然のことながら整理解雇の対象者を即時解雇する場合は30日分の解雇予告手当が必要となると考えて間違いないでしょうか。

もし30日の解雇予告期間が無かった場合、もしくは即時に解雇する場合において解雇予告手当が支給されなかった場合はその解雇のついての扱いはどのようになるのか、つまり、無効となるのか、をご教示ください。

そして、今回のロイヤルリムジングループの解雇通告やその説明において会社側は対象者に対してコロナ禍終息後に再雇用を約束する意向を伝えているとされています。そのような方法が可能であれば今回のコロナウィルスによる感染症に応じた緊急事態に限らず、業績が悪い間は従業員に雇用保険を受給させ、業績が回復すれば再雇用するということが可能だと思われてしまいます。

→再雇用を約束された解雇の場合において雇用保険の失業手当の受給資格を得ることは可能なのでしょうか。

→では、再雇用を約束されておらず、通常の手続きにおいて失業手当を受け取りながら就職活動を行い、結果的に前に働いていた事業所に再雇用された場合は不正受給ということになるのでしょうか。

会社側が従業員と再雇用の明確な契約を結んでいる場合は雇用保険の受給資格を認められることはない。一方、会社側と従業員の再雇用が口約束だけの場合は会社側が簡単に約束を反故にできてしまう。つまり、いずれにしても従業員にとって不利であるということでしょう。

そこで雇用保険の特例措置の実施を検討してはいかがと考えます。

令和元年の台風19号の折には国は“災害時における雇用保険の特例措置”を取りました。

→厚生労働省にお聞きします。

その際の具体的内容と申請数や給付額をご教示ください。

以下は当時の事業者向けのハローワークの文書です。

① 激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により事業を休止・廃止した場合に休業手当が支払われ ない方については、実際に離職していなくとも基本手当を受給できます。

② 激甚災害法の指定地域及びその隣接する地域内の事業所が災害により事業を休止・廃止したために 一時的に離職した方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても基本手当を 受給できます。

つまり、災害により休業を余儀なくされたケースや一時的に離職を余儀なくされた被災者は、雇用保険の失業手当を受給できる仕組みです。

コロナウィルス感染症の脅威は大規模災害に匹敵するものと認識するに十分であると思います。

政府が方針を示す休業補償も重要であろうと思いますが、今ただちに必要なものはこのような特例措置ではないとかということをご提案いたします。

坂本雅彦ホームページ

坂本まさひこ  作家 国会議員秘書

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