コロナ感染者の退院基準について
4月15日作成
新型コロナウイルス感染者の入院基準と退院基準について
質問主意書
昨今において世界中で感染者が増加し猛威を振るうコロナウイルスはわが国日本においても例外ではなく感染者は日を追うごとに増加し感染エリアも拡大している。医療機関は感染者対応の最前線であるが、その医療機関の病床数には限りがあり余裕がなくなりつつある。アメリカやフランス、スペインでの感染者の増加のデータから鑑みても近い将来に日本においても飛躍的に感染者が増加する可能性も十分に考えられる。政府や各自治体は感染者が飛躍的に増えることに備えて病床をできる限り用意する必要に迫られている。そうした中、厚生労働省は感染症予防法第一九条にある一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関、若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができるという条項を緩和している。具体的には、高齢者、基礎疾患のある者、免疫抑制状態にある者、妊娠している者を除いては医師の判断により、宿泊療養、自宅療養が可能となった。退院基準に関しても緩和している。当初、PCR検査に陽性であったものの症状が軽快である者は入院後四十八時間経過後にPCR検査に陰性、且つ十二時間以後のPCR検査に続けて陰性でなければならないところを入院後二十四時間経過後に陰性、さらに二十四時間以後に続けて陰性であることと変更されました。これらの緩和措置により無症状や軽症者の入院を避けることが可能になりました。ところが退院基準は時間が短縮はされたもののPCR検査において二回連続の陽性を必要としており緩和されたと言うには十分ではありません。重傷者が今以上に、又は急速に増加した際に医療機関が受け入れを行う病床を確保することに備えることが早々に必要だと危惧される中、厚生労働省の示す判断基準に関する質問を以下にする。
一、 入院基準を大幅に緩和する一方で退院基準は時間的な短縮に留まる小規模な緩和に過ぎない。軽症者の入院措置は必要がないが、既に入院している軽症者の退院基準が厳しく退院が容易でないことは基準を緩和する目的に合致しないのではないか。退院基準が入院基準と同様に緩和されなければ既に入院している軽症者によって重傷者が入院できないという事態を招くのではないかという背馳について政府の見解を伺いたい。
二、 感染症予防法第二十二条には退院の条件として一類病原体を保有していないときは患者を退院させないといけないとされている。新型ウイルス感染症を指定感染症と定める等の政令第三条では、「新型ウイルス感染症の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失した」と読み替えられている。退院基準について一類感染症は「病原体を保有していないことが確認されたとき」だが、新型コロナ感染者については病原体無保有だけでなく「感染症の症状が消失した」ことが確認された場合にも退院となる。よって、厚生労働省が示す退院基準となるPCR検査で二回連続して陰性であることは政令との整合性が伴わないと考えるが所見を伺いたい。
三、 感染症予防法第二十二条に明記される「病原体を保有していないことを確認」する根拠としてPCR検査の陰性がニ回連続することで足るとする根拠を伺いたい。また、どのような検査においても一〇〇%ということではなくPCR検査でも偽陽性や偽陰性と判定される人が出ると思われる。偽陰性に関しては無症状か軽症状の場合は入院の措置は取らずに済むが、発症後に入院した患者に偽陽性の判定が出ると退院することが出来ないことになる。迫りくる近い将来における医療機関のコロナウイルス感染症の重症者に対応するための病床の不足に備えるという観点からも「感染症の症状が消失」したことに退院の判断基準の重きを置くことは合理的だと考えるが厚生労働省の所見を伺いたい。
四、 新型コロナ感染者の入院基準については、高齢者、基礎疾患のある者、免疫抑制状態にある者、妊娠している者を除いて無症状や軽症状の者は医師の判断によって宿泊療養や自宅療養することが可能となったが、医療機関外での療養の場合のその解除に対する判断基準はPCR検査の結果が二回連続陰性となることを要するのか伺いたい。また、また療養解除の判断は自治体が連携する医師が判断するものなのかを伺いたい。
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