コロナ禍での選挙執行について

(下記は4月22日に作成したものです)

新型コロナウイルスの感染拡大予防のため、全国各地で人が集まるイベントの中止や延期が相次いでいます。

4月7日には政府が緊急事態宣言を行い国民が外出をできるだけ避けて「密閉」「密接」「密集」を防ぐなど感染防止に努めるように呼びかけました。

そのような状況の中で選挙は延期されることも無く粛々と執行しれております。

昨今では国政選挙も地方選挙も投票率が下がっている傾向にありますが現在行われている選挙においては益々投票率は下落しています。

例えば、4月5日投開票の福山市議会議員選挙では前回44.69%であった投票率が6.35ポイント下げて38.34%に。4月12日投開票の坂戸市議会議員選挙では前回46.98%だったのが10.52ポイント下がり36.46%に。さらに4月19日投開票の鹿児島市議会議員選挙に前回42.29%だったのが4.97ポイント下がり37.32%にとなっています。

伊豆市長選挙や目黒区長選挙のように投票率が上がる例も稀にはありますが多くの選挙において投票率が大幅に下がっています。

政治を担うものと有権者との接触の機会は一般的にはそんなに多くはないと思うが選挙は政治家と触れ合う貴重な機会であると思います。にもかかわらず外出を控えて人との触れ合いを避けるように政府をはじめ各自治体が促す状況になっています。それを受けて立候補者は派手な出陣式や個人演説会、有権者との握手など避けています。そのために選挙戦は盛り上がりに欠け選挙中であることに気が付かない有権者もいるのではないでしょうか。

安倍首相は去る4月7日は新型コロナウィルスの感染拡大に伴い「戦後最大の危機に直面している」と発言している。

では民主主義の根幹を支える選挙に関して現在の状況を鑑みて延期する手立てを行えないのでしょうか。

→公職選挙法第57条第1項では、天災や事故を理由に投票ができないときに投票日を先に延ばす「繰延投票(くりのべとうひょう)」という仕組みが定められています。

 【公職選挙法第57条第1項】

天災その他避けることのできない事故により、投票所において、投票を行うことができないとき、又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。この場合において、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示するとともに、更に定めた期日を少なくとも二日前に告示しなければならない。

では公職選挙法第57条第一項をもとに選挙が延期された例はありますでしょうか。

→2010年2月28日に投票が行われていた青森県のおいらせ町長選は、チリ地震発生後の大津波警報によって沿岸部の投票所が閉鎖されたため、これらの地区では繰り延べ投票となり3月7日に改めて実施された。また2014年10月12日の投票が予定されていた豊見城市長選は、台風19号の影響の影響で繰り延べ投票となり19日に実施されている。

公職選挙法第57条は選挙運動がやりづらいかどうかではなくあくまで「投票日当日に投票ができるかどうか」によって判断しなければならないようです。

安倍首相は参議院議員運営委員会で「選挙は普及の外出に当たらない」として選挙の延期に対して否定的な見解を示しました。

今回のようなコロナウィルス禍においては国民を感染するリスクを負わしてしまうことも考え得ると思います。

阪神淡路大震災や東日本大震災の時のように例外的に臨時特例法によって延期することも前向きに検討する時期にあると考えますが〇〇のお考えをお聞かせください。

現在の状況において執行される選挙においては立候補者にも有権者にも選挙管理委員会にもそれぞれが望まない選挙になっているように思います。何より、未曽有の世界的に感染症の流行のさなかです。国民の生命と安全を守る使命を負う国会議員として選挙に関する対応を見直し特例法を検討する時期に差し掛かっているのではと思い政府には真摯なご検討をお願いするところです。

坂本雅彦ホームページ

坂本まさひこ  作家 国会議員秘書

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