コロナ禍でのクルーズ船の受入について

(2020年6月10日に作成したものです)

3月上旬、横浜港に停泊していた米国籍のダイヤモンドプリンセス号において新型コロナウィルスの感染者のクラスター化が見られ感染者は712名、死者数は13名に上りました。

同時期には長崎港にイタリアのコスタアトランチカ号が入港し数十人もの乗組員たちが市内観光等のために下船上陸しております。その後、コスタアトランチカ号で新型コロナウィルス感染者が149名にも上る事態に至っています。長崎県内のドッグに2月20日に入港した後、県が外出を自粛するように求めたのが3月13日でした。

→23日間もの間、外出を求めることが出来なかったのにはどのような事情がありますでしょうか。(改正新型インフルエンザ等対策特別措置法)

→その23日間の間に何か措置することは出来なかったのでしょうか。長崎県では3月13日の時点では感染者が0人であったことから大丈夫であろうと考えていたのではないでしょうか。

→3月14日以降も乗組員の下船が確認されているが、そのような行為を防ぐ強い手立ては講じられなかったのでしょうか。

公衆衛生上の課題がある場合における寄港の判断基準についてあらかじめ国際的な協議・調整を行い「国際ルール」として整備することが急務だと考えますがいかがでしょうか。

→WHOが定めた国際保健規則というものがありますが船内に感染したと疑われる症状者がいた場合には入港を拒否することはできますでしょうか。

→検疫法で感染の有無を確認し感染症患者の入国を拒否できますが今回の事例において入港を拒否することには能わなかったのでしょうか。

→国土交通省にお聞きします。外国からの船の入港には検疫、出入国、港湾の管理が関わりますが感染したと疑われる症状者がいる船に関して入港の可否を判断するのは国土交通省ということで正しいでしょうか。

→感染症患者に対しても乗組員に対しても人道上の配慮がなされることは重要です。あちらこちらで入港を拒否され洋上を船がさまよう状況に今後はならないように国連海洋法条約の中身を見直すなど対策が必要と思われるが国交省のお考えをお聞かせください。

→また、寄港地の住民の不安払拭を図るため各港で検疫に準じた態勢を整備することに対して国による人的・財政的支援を行うことが必要ではないでしょうか。

参考資料:焦点:日本に再びクルーズ船の悪夢、なぜ対応は後手に回ったのか、ロイター

https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-japan-cruises-idJPKBN22J046

https://mainichi.jp/articles/20200423/k00/00m/010/172000c

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